
Q: 信号守ってないだろう
おまわりさん(警部補): 通報で急行しているから
Q: 所属は?
おまわりさん(警部補): 警備係り
Q: 通報ならまずは地域課が向かうが
おまわりさん(警部補): 無線ではいるから、警備係りが行くこともある
Q: 急行なら信号無視しても良いのか
おまわりさん(警部補): 無視はしていない。警察官は、赤信号のときは徐行して通ればよいことになっている。
Q: 赤信号は「とまれ」。警察官が赤信号は徐行すればよいという法令があるなら条項を示してみろ。
おまわりさん(警部補): 。。。
Q: 車道を走ってきたけど、赤信号だったから、歩道に入って進めばオッケーと「適当に」思いついただけなんだろ? そして、それを指摘されたから、「警察官は、赤信号のときは徐行」なんて、でまかせを思いついたんだろ?
おまわりさん(警部補): 。。。
おまわりさんは、法令に厳しくなければいけません。
指摘を逃れるために、うそをつき始めるなんて、もってのほかです。
あのぉ。。。
交通規則のプロ中のプロたる所轄の交通規制係長さんでも、おにいさんに間違いを指摘されるんですょう?
交通課のおまわりさんでも、交通規制係以外のおまわりさんは、しょっちゅう おにいさんに間違いを指摘されるんですょう? (おにいさんの見解の方が間違っていたことはありません^^)
警備係のパシリのおまわりさんが、おにいさんに法令規則で勝とうなんて、、、30年早いと思いますょう。
係長のおまわりさん(警部補)がパシリ扱いされてしまうと、何十人もの部下の立場がなくなるんですよぅ。
脳みそに、栄養、よく巡ってますかぁ??
警備課=機動隊=脳みそまで筋肉、なんですかぁ? 今も??
自転車は、車両です。
基本は、車道通行ですから、車両用の信号に従わなければなりません。
ですから、スクランブル交差点で、歩行者用信号(人の形の記号を有する信号機)が青のとき=車両信号は赤なので、停止線の手前で止まらなければなりません。

ここで、スクランブル交差点で、歩行者用信号が青のときに渡りたいのであれば、、
停止線の手前で、歩道走行に入り、歩行者用信号(人の形の記号を有する信号機)に従うか、

降りて歩道にあがって、歩行者として、歩行者用信号(人の形の記号を有する信号機)に従うか、しなければなりません。

(なお、降りてそのまま前進し、歩行者として、渡ろうとする行為は、僅かといっても車道を「歩行」する危険行為なので、違反です。)

警視庁交通部の見解としては、「スクランブル交差点は、歩行者通行が多いために設置されていることから、そもそも自転車が通行人の間を縫って走る行為は、危険である」、とのことです。
ついでに、緊急時でも、信号は守らなければならないの??
道路交通法では、緊急車両でなければ、信号を守らなければなりませんから、自転車のおまわりさんは、目の前で何が起きていても、「道路交通法に従う以上は」信号に従わなければなりません。
が、もちろん、警察官としての職務執行上、必要かつやむをえない場合は、緊急避難的に、法令を超えたことが許容される場合もありますが、当然、その必要性が問われます。
法令を超えるにたる必要性があれば、それを認める法令に従う意味で、法令の範囲内です。
要するに、自身の安易な都合による解釈ではなく、本来の安全を前提とした思考を働かせろということです。

注意)
歩行者用信号(人の形の記号を有する信号機)は、以前は、歩行者専用で、補助標識の「歩行者・自転車専用」がなければ、自転車には無関係でしたが、去年あたりの改正で、横断歩道の自転車も適用となっています。
歩行者用信号(人の形の記号を有する信号機)
左についている文字盤は、補助標識です。

道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
(公安委員会の交通規制)
第四条
4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
(警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一 項第五号)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者
道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類: 信号の意味
青色の灯火:
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
黄色の灯火:
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火:
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
人の形の記号を有する青色の灯火:
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅:
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
人の形の記号を有する赤色の灯火:
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火の矢印:
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。
黄色の灯火の矢印:
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
黄色の灯火の点滅:
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。
赤色の灯火の点滅:
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
備考
この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前